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次世代法・女性活躍推進法一体型 行動計画

社員が仕事と子育てを両立させることができ、社員全員が働きやすい環境をつくることによって、全ての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。



1.計画期間 2016年4月1日から2026年3月31日までの10年間

2.内容

(目標1)

 2026年度までに、職場における育児に関する意識を高め、育児を行う社員に対し、理解と協力が得られる風土・体制を作りあげ、育児休業取得者の実績をより多く出す。


<対策>

2016年4月以降

産前休暇に入る前に社内育児休業制度を人事労務担当者が本人と所属長に 働きかけ、より育児休業申請がしやすいようにする。


(目標2)

 2016年度以降、環境が整った段階で育児・介護休業法第5条第3項第2号の厚生労働省令で定めに関わらず、その養育する子が1歳から1歳6か月に達するまで育児休業することができるようにする。


<対策>

2016年4月以降

(1)環境が整った段階で規則を改正する。
(2)社内広報誌等を活用した周知・啓発の実施


(目標3)

 2016年度以降、環境が整った段階で育児・介護休業法第16条第2項の子の介護休暇を法定の5労働日から10労働日を限度として子の看護休暇を取得することができるよう制度の周知をはかる。


<対策>

2016年4月以降

社内イントラネット等を活用した周知・啓発の実施


(目標4)

 2016年度以降、新卒採用活動における採用基準を見直し、採用選考およびその運用を見直し、採用選考における女性の比率を10%高める。


<対策>

2016年4月以降

採用選考基準見直しの実施